【2025年10月新設】就労選択支援とは?対象者・費用・就労移行支援や就労継続支援との違いをわかりやすく解説
障害があり、「これから働きたいけれど、自分にどんな仕事が向いているのかわからない」「どの障害福祉サービスを選べばいいか迷ってしまう」という悩みを抱えている方は少なくありません。
このような障害者の方の就職や働き方のミスマッチを解消するため、2025年10月から新たな障害福祉サービスとして「就労選択支援」がスタートしました。
本記事では、この新しい制度の対象者や費用、従来の就労移行支援や就労継続支援との決定的な違い、そして利用するメリットや具体的な手続きの手順までをわかりやすく解説します。
目次
就労選択支援とは?障害者の方の「働き方」を見つける新サービス
就労選択支援が創設された背景と目的
就労選択支援は、2025年10月から開始された障害福祉サービスです。
これまでは、「どのサービスが自分に合っているのか」「どのような環境なら無理なく働けるのか」が客観的にわからないまま利用を開始し、結果として職場や事業所とのミスマッチが起きてしまうという課題がありました。就労選択支援は、こうした課題を解決するために作られた制度です。
障害のある方が「自分にはどんな働き方が合っているのだろう」「どのサービスを利用するのがよいのだろう」といった悩みを整理し、自分に合った進路を選べるよう支援するサービスです。専門スタッフが一緒に考えながら、納得のいく選択につなげていきます。
主なサポート内容:本人の特性や「強み」を客観的に評価(アセスメント)
就労選択支援は、何かを専門的に訓練したり、具体的な就職先を紹介したりすることを目的とした場所ではありません。「本人の強みや適性を客観的に知り、最適な就労サービスや働き方を一緒に選ぶための仕組み」です。
具体的なプログラムでは、専門員との丁寧な面談をはじめ、実際の作業や模擬就労などを行います。これらを通じて、以下のようなポイントを専門員が客観的に分析・評価(アセスメント)してくれます。
「どのような作業が得意か・向いているか」
「どういった環境や配慮があれば、力を発揮して働きやすいか」
自分一人では気づけなかった「得意なこと」や「必要なサポート」をプロの視点で見極めてもらえるため、安心して次のステップへ進むことができます。
就労移行支援や就労継続支援との決定的な違い
新制度のニュースを見て、「今までの就労支援サービスと何が違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。これらは役割が明確に棲み分けられており、「適性を選択・評価する場所」と「実際に働く・訓練をする場所」という決定的な違いがあります。
それぞれの役割と目的、利用するタイミングの違いは以下の通りです。
就労支援サービスの棲み分け・比較表
| 制度・サービス名 | 主な役割と目的 | 利用するタイミング |
| 就労選択支援(新設) | 本人の適性や就労ニーズの「評価・見極め」を行い、最適な道筋を一緒に決める。 | 福祉サービス利用前や、働き方を見直したい時(期間:原則1〜2ヶ月程度) |
| 就労移行支援 | 一般企業への就職に向けた「スキル獲得・訓練」や「就職活動」を直接サポートする。 | 進むべき方向(一般就労など)が決まった後(期間:原則2年) |
| 就労継続支援(A型・B型) | 雇用契約(A型)または非雇用(B型)の形態で、実際の「働く場・生産活動の機会」を提供する。 | 体調に合わせ、福祉的就労を通じて安定して働き続けたい時(期間:制限なし) |
このように、進むべき方向性を決める最初の役割を担うのが就労選択支援です。
就労継続支援の利用には「原則必須」へ(段階的導入)
就労選択支援の導入に伴い、今後の障害福祉サービスの利用ルートが大きく変わります。新しく就労継続支援を利用し始める際には、原則として事前にこの就労選択支援を通る(アセスメントを受ける)ことが必須となります。
混乱を避けるため、対象となるタイミングと例外について整理しておきましょう。
サービスごとの必須化スケジュール
一斉に全員が必須になるわけではなく、以下のように段階的に導入されます。
就労継続支援B型(新規利用者):2025年10月の制度開始と同時に、原則必須となっています。
就労継続支援A型(新規利用者):少し遅れて、2027年4月から原則必須となる予定です。
そのため、現時点でB型事業所への新規通所を検討している方は、まず就労選択支援を受けてからB型へ進むのが基本的なルートになります。
「必ず通る」の例外となるケース
原則必須ではありますが、以下のようなやむを得ない地域事情がある場合は、就労選択支援を通らずに利用できる(または従来の簡易的なアセスメントで対応する)例外が認められています。
・お住まいの地域の近くに、就労選択支援を行っている指定事業所がまだない場合
・地域の事業所が非常に混み合っており、受けるまでに長い待機期間が発生してしまう場合
※すでに就労継続支援B型やA型を契約して現在通っている方が、そのまま今の事業所を利用し続ける場合は、改めて就労選択支援を受け直す必要はありません。あくまで「新しく利用を申し込む人(新規)」や「進路を変更・見直したい人」が対象です。
就労選択支援の「対象者」「利用期間」「費用」
サービスを利用できる対象者と推奨されるケース
就労選択支援は、身体障害、知的障害、精神障害(高次脳機能障害・発達障害含む)、難病のある方が主な対象となります。
特に、以下のようなケースに該当する方に利用が推奨されています。
これから新しく就労継続支援(B型)や就労移行支援などの障害福祉サービスを利用しようと考えている方
一般就労(企業で働くこと)への転換や、働き方の見直しを検討している方
特別支援学校の卒業を控えており、次の進路に迷っている学生の方
利用期間は「原則1〜2ヶ月」の短期間集中
就労移行支援(原則2年)などのように、長期間にわたって通う場所ではありません。本人のアセスメント(評価)を集中して行うためのサービスであるため、利用期間は原則1ヶ月(状況に応じて最大2ヶ月まで延長可能)の短期間と定められています。
利用料金の目安|自己負担0円で受けられるケースが多数
他の障害福祉サービスと同様に、前年の世帯所得に応じた上限月額(0円、9,300円、37,200円)が適用されます。
そのため、全体の約9割以上の障害者の方が、自己負担なし(0円)でアセスメントを受けることができます。費用の心配をすることなく、自分の適性をじっくりと見極めることが可能です。
就労選択支援を利用する3つの大きなメリット
就労選択支援を利用することで、今後の就職活動や福祉サービスの利用において、以下のような3つの大きなメリットを得られます。
ミスマッチを防ぎ、最適なスタートを切れる
自分の適性や体調に合わないサービスを選んでしまうリスクを減らし、就労移行支援や就労継続支援A型・B型などの中から、自分に一番合ったサービスや働き方からスタートすることができます。
自分の「得意・不得意」や「必要な合理的配慮」がデータ(報告書)で見える化される
模擬作業や面談を通じた客観的な評価結果が、最後に「報告書」というデータとして形になります。これにより、自分の強みを把握できるだけでなく、将来就職する企業や事業所へ「どのような合理的配慮が必要か」を具体的に伝える強力なツールになります。
企業や事業所で働く可能性や課題を、プロの視点から事前に見極めてもらえる
「自分がどのくらい働けるだろうか」という疑問や不安に対し、実際の就職活動や契約へ進む前にプロの視点からフィードバックをもらえます。強みを伸ばす方法や、クリアすべき課題があらかじめ明確になるため、自信を持って次の準備に取り組めます。
相談からアセスメント実施までの4ステップと手続き
就労選択支援の利用を開始するまでの手続きは、以下の4つのステップに沿って進んでいきます。
STEP1:相談支援事業所や市区町村の福祉窓口へ相談 まずはお住まいの居住地にある市区町村の福祉窓口や、近くの相談支援事業所へ行き、「新制度の就労選択支援を使ってみたい」「自分に合う働き方を知りたい」と伝えます。
STEP2:就労選択支援を行う指定事業所の選定と見学 実際にアセスメント(評価プログラム)を実施する専門の指定事業所を決めます。この指定は、既存の就労移行支援事業所などが受けていることが多いため、事前に見学を行って雰囲気を確認することをおすすめします。
STEP3:市区町村へ利用申請・受給者証の発行 利用する事業所が決まったら、市区町村の窓口で障害福祉サービスの利用申請手続きを行い、「受給者証」を発行してもらいます。なお、障害者手帳を持っていない方であっても、医師の診断書や意見書などがあれば利用可能です。
STEP4:契約・アセスメント(評価プログラム)の開始 事業所と正式に契約を結び、プログラムが始まります。原則1ヶ月程度をかけて、面談や模擬作業などのメニューを行い、最後に本人の強みや適性が詳しくまとめられた報告書を受け取ります。
まとめ|新制度を賢く使って、納得のいく就職への一歩を踏み出そう
2025年10月に新設された「就労選択支援」は、「これから働きたいけれど、何から始めればいいかわからない」と迷う障害者の方にとって、自分らしい働き方の方向性を指し示してくれる最初の自分に合った働き方を見つけるための伴走者のような存在です。
特にB型事業所の利用を考えている方にとっては、これから通る大切な基本ルートとなります。自分の強みや必要な配慮をプロと一緒に整理することは、これからの就職活動やその後の職業生活を長く安定させるための大きな強みになります。
「自分に合う働き方を見つけてみたい」と少しでも思われた方は、まずは居住地の市区町村窓口や、お近くの相談支援事業所に問い合わせをして、見学の相談から一歩を踏み出してみましょう。